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各損害保険会社の新型コロナウイルス感染症に関する保険金の取扱いについて

各社共通の対応

疾病を補償する保険

  • 新型コロナウイルスによる肺炎は、疾病を補償する保険(特約)の保険金支払対象となります。
    例:医療保険、所得補償保険

※宿泊施設や自宅療養への対応について
2020年4月2日、厚生労働省は軽症や症状がみられない人に宿泊施設や自宅で療養してもらうためのガイドラインを示しました。これに応じ、一部の保険会社では、上記の事情で宿泊施設や自宅で療養する人も入院給付金支払い対象としています。

傷害を補償する保険

  • 新型コロナウイルスによる肺炎は、傷害を補償する保険(特約)の保険金支払対象となりません。
    特定感染症危険補償特約をセットした場合でも、新型コロナウイルスによる肺炎は一類感染症から三類感染症に該当しないため、保険金支払対象となりません。
    ただし、一部の保険会社では、「特定感染症危険補償特約」等の補償対象を「政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」についても拡大し、新型コロナウイルス感染症も支払い対象とする取扱いをしています。
    例:傷害保険(疾病補償特約など疾病を補償する特約を除く)

海外旅行保険

  • 疾病を補償する特約・傷害を補償する特約については上記に同じです。補償対象期間は、保険会社によって下記のパターンがあります。
    ①責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合
    ②帰国後にホテルなどで隔離された場合に、家に帰るまで責任期間を自動延長した上で、①の期限を設ける場合
    ③責任期間終了後30日以内に治療を開始した場合

外務省による退避勧告または渡航中止勧告前に契約したなどの一定の条件を満たせば、旅行変更費用(旅行キャンセル費用)特約の支払い対象となります。
保険会社によっては、渡航先の国・地域が日本からの渡航者に対する入国制限措置を講じている場合も、一定の条件を満たしたうえで対象としています。
対象国については外務省HPなどをご確認ください。

外務省HP https://www.anzen.mofa.go.jp/

継続契約手続きおよび保険料払込みの猶予

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により継続契約手続きおよび保険料払込みが困難である場合、一定の猶予期間を設ける特別措置を講じています。

自賠責保険継続契約の特別措置

  • 国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされたことを受け、一定期間内に保険期間が終期となる自賠責保険契約について、継続契約手続きを一定時期まで猶予しています。

注:実施の有無、適用条件等は各保険会社により異なります。
お客様のご契約に必ずしも適用されるものではありませんので、お客様ご自身のご契約につきましては、各保険会社へお問い合わせください。

主な保険会社の新型コロナウイルス関連情報

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